明治30年(1896年)に「古社寺保存法」が制定され、本格的な文化財建造物の保存修理事業が開始されました。その後、昭和4年(1929年)に國宝保存法が制定され、対象が社寺以外の建物にまで拡大されました。昭和25年(1950年)には、法隆寺金堂の焼損を契機として文化財保護法が制定され、現在の文化財建造物の保存修理制度が確立しました。なお、平成5年には国宝・重要文化財建造物に新たに「近代化遺産」の種別が導入されました。
文化財建造物の保存修理事業は、100年以上にわたり今日まで営々と続けられてきています。
日本の木造建築物の保存修理技術は1000年以上にわたって独自の発展を遂げ、現代に至るまで連綿と伝承されています。